久留米市に移住し、住宅を取得をした人に移住補助金を交付します。
なお、「住宅の取得」とは、住宅を購入し所有権を登記することです。
申請については、下記の要件等をご確認のうえ、対象となるかは事前にお問い合わせください。
取得した住宅の所有権登記日もしくは当該住宅への転入(転居)日のいずれか遅い日
申請期限は基準日から1年以内までです。
令和6年度の申請は、令和7年2月28日(金)まで受け付けします。(郵送の場合は必着)
(上記期日までに申請が難しい場合は、「7.お問い合わせ先」までご相談ください)
ただし、予算には限りがあるため、予算が無くなり次第受付を終了します。ご了承ください。
上記の要件を満たす人 5万円
対象となる加算項目に応じて加算 最大25万円
ただし、久留米広域連携中枢都市圏連携協約を締結している、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町から移住した人は基本額のみ。
加算A 中学生以下の子どもと同居している、または、出産予定がある世帯(注1) 20万円
加算B 三大都市圏及び福岡都市圏(注2)からの移住世帯 5万円
加算C 三世代市内近居(同居含む)世帯(注3) 5万円
加算D 市内就労者(注4)5万円
(注1) 基準日時点で妊娠していることが確認できる書類が必要
(注2)
三大都市圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県の各市町村
福岡都市圏:福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市、糸島市
(注3) 基準日時点で、三世代が市内に近居もしくは同居していること
(注4) 基準日時点で、久留米市内の企業などに、常用雇用で週30時間以上就業している、または個人開業している移住者がいる世帯
申請にあたっての詳しい条件や注意事項等については、移住ファミリー支援事業補助金要綱及び申請のしおりをご確認ください。
久留米市移住定住促進センター
(総合政策部 広報戦略課内)
〒830-8520
久留米市城南町15番地3 久留米市役所9階
フリーダイヤル:0120-888-748
FAX:0942-30-9702